日本都市計画家協会は、1994年に任意団体として設立され、その後、2001年8月に特定非営利活動法人として認定され、更に、2014年10月3日、認定特定非営利活動法人として認定されました。
当協会では、全国のまちづくり活動団体が集う「全国まちづくり会議」や、優れたまちづくり活動団体を顕彰する「日本都市計画家協会賞」などの事業を実施するとともに、平成23年3月11日の東日本大震災直後から、協会の総力を結集して東日本大震災復興支援活動を行なっております。
震災復興などの地域の活力や持続可能性を高めるための活動を広げるため、当協会の活動趣旨に賛同いただいた方へ寄付のお願いをしています。寄付を行った方には、寄付金受領証明書を当協会より、送付いたします。寄付を行った方は、下記のような税制優遇措置が受けられます。
是非とも、日本都市計画家協会の活動への支援をお願い致します。
1.税制上の優遇措置について
当協会への寄付を行うにあたっては、以下のような税制上の優遇措置を受けることができます。
1-1.個人が寄附した場合
個人がJSURPに対し、その特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合には、 所得控除又は税額控除のいずれかを選択適用できます。
また、都道府県又は市区町村が条例で指定したJSURPに個人が寄附した場合、個人住民税(地方税)の計算において、寄附金税額控除が適用されます。
1-2.法人が寄附した場合
法人がJSURPに対し、その特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合は、 一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて、 特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。なお、寄附金の額の合計額が特別損金算入限度額を超える場合には、その超える部分の金額は一般寄附金の額と合わせて、
一般寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
1-3.相続人等が相続財産等を寄附した場合
相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産を相続税の申告期限までにJSURPに対し、その特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合、その寄附をした財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。
2.寄付申込みの手順
2-1.下記の寄付申込書をダウンロードし、寄付者の氏名、住所、金額、寄付の対象を記入する。
2-2.寄付申込書を、日本都市計画家協会にE-mailまたはFAXまたは郵送にてご送付ください。
【送付先】
認定特定非営利活動法人 日本都市計画家協会 事務局
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3丁目28番地5
axle御茶ノ水306号室
TEL:03-6811-7205 FAX:03-6811-7206
E-mail:jimukyoku@jsurp.jp
2-3.寄付金をお振込ください。
■銀行振込
GMOあおぞらネット銀行(金融機関コード:0310)
支店:法人営業部(支店コード:101)
口座種別:普通預金口座
口座番号:1347928
口座名義:特定非営利活動法人日本都市計画家協会会費寄付口座
口座名義カナ:トクヒ)ニホントシケイカクカキョウカイカイヒキフコウザ
■郵便振込
口座番号 00140-7-665129
口座名義 特定非営利活動法人日本都市計画家協会
■現金
当協会事務局に来られた方は、現金での寄付を受け付けております。
事務局受付時間:平日午前10時から午後5時
2-4.寄付金受領証明書の送付
入金が確認された日付で、認定特定非営利活動法人としての寄付金受領証明書を、当協会事務局より発送致します。
3.問合せ先
その他不明な点がございましたら、ご遠慮なく、下記の日本都市計画家協会事務局にお問い合わせください。
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3丁目28番地5 axle御茶ノ水306号室
TEL:03-6811-7205 FAX:03-6811-7206
E-mail : jimukyoku@jsurp.jp